ツアー・旅行条件書(要旨)

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この旅行条件書は、旅行業法等に基づき、お客様に交付する取引条件説明書面および契約書面の一部です。
お申込みに際してはパンフレットや本旅行条件書を十分にご確認のうえ、本募集型企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願いします。

1. 企画旅行契約

(1)この旅行は、株式会社サンスターライン(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

2. 旅行のお申込みと契約の成立時期

(1)当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社等」といいます。)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただく時に、その一部として繰り入れます。また旅行契約は、当社等が予約の承諾をし申込書と申込金を受領した時に成立するものといたします。
(2)当社等は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約成立しておらず、当社等が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以降に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社等はお申込みはなかったものとして取扱います。
(3)旅行契約は、郵便又はファクシミリでお申込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払い後、当社等がお客様との旅行契約を承諾する通知を出した時に、また電話によるお申込みの場合は、本項(2)により申込書と申込金を当社等が受理した時に成立いたします。
(4)申込金 お一人様につき旅行代金の20%以上旅行代金までをお支払いいただきます。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
(5)お申込みの段階で、満席、満室そのほかの自由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社等は、お客様の承諾を得てお客様をウエイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社等は申込金を申し受けます。ただし、「当社等が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申出があった場合」又は「結果として予約できなかった場合」は、当社等は当該申込金を全額払い戻します。
(6)本項(5)の場合で、ウエイティングコースの契約成立は、当社等が予約可能となった旨の通知を行った時に成立するものとします。

3. お申込み条件

(1)20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行を条件とさせていただきます。75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いする事があります。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご契約をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行お申込みの時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合がございます。また、現地事情や関係等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者、同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担が少ない旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置による費用はお客様の負担となります。
(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申込みの日(1)(2)はお申込みの日から(3)はお申し出の日から原則として10日以内にご連絡致します。

4. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1)当社等は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

5. 旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

6. お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第15項(1)の①の(ア)の「取消料」、第15項(1)の②の(ア)の「違約料」、及び第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

7. 旅行代金に含まれるもの

(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、バンフレットに明示します。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/ただし、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(ホームページ等に特に別途の記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(6)手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。
(7)添乗員同行コースの同行費用 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

8. 旅行代金に含まれないもの

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5)日本国内の空港施設使用料
(6)運輸機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
(7)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(8)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。)

9. 追加代金と割引代金

(1)第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①お1人部屋を使用される場合の追加代金
②ホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金
③「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金
④ホテルの宿泊延長のための追加代金
⑤航空座席のクラス変更に要する運賃差額
⑥その他パンフレット等で「×××追加代金」と称するもの(アーリーチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)
(2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
①1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
②その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの

10. 渡航手続

ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

11. 旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

12. 旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13. お客様の交替

お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合があります。

14. 旅行契約の解除・払い戻し

(1)旅行開始前
①お客様の解除権・払戻し
(ア)お客様は次に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお受けします。特定日とは4/27~5/6,7/20~8/31,12/20~1/7をいい、解除料が40日前から必要です。
(イ)お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 第11項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が以下に例示するような重要なものである場合に限ります。
・旅行開始日又は終了日の変更
・入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
・運送機関の種類又は会社の変更
・運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
・本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
・本邦内とお本邦外との間における直行便の乗継便又は経由地への変更
・宿泊施設の種類又は名称の変更
・宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

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