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運送約款

第1条[適用範囲]

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  1. この運送約款は(株)パンスターラインドットコムが運航する船舶に対する旅客及び旅客の手荷物運送に関する事項を規定する。
  2. この運送約款に規定されない事項は大韓民国の法令、規定または一般判例による。

第2条[用語の定義]

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この運送約款で使う用語の定義は次の通りである。

  1. ‘旅客’とは、乗船券を所持して出国手続きを終えたすべての旅行者を称する。
  2. ‘運送人’とは、船舶運航事業者及びその従業員を称する。
  3. ‘運送申請者’とは、運送人に手荷物及び特殊手荷物運送を依頼した者を称する。
  4. ‘携帯品’とは、旅客が携帯して乗船することができる物として次の各号に該当するものを称する。
    (1)横、縦、高さ全体の合計が150cm以内で重量は20kg以下の物
    (2)車椅子、乳母車(旅客自身の使用品目に限る)
  5. ‘手荷物’とは、旅客がその乗船区間に対して運送を依頼した物として1個の重量が30kg以下または容積は横、縦、高さの各辺の合計が200cm以内の物を称する。
  6. ‘特殊手荷物’とは、旅客がその乗船区間に対して運送を委託し運送人が引受ける物として次に掲記されている事を称する。
    (1)自動車、オートバイ、自転車、乳母車、車椅子
    (2)船上に携帯することができる植木鉢、植物
    (3)冷蔵庫、テレビ、洗濯機など家電製品
  7. ‘大人’とは満12歳以上の旅客を称する。
  8. ‘子供’とは満6歳以上満12歳未満の旅客を称する。
  9. ‘幼児’とは満6歳未満の旅客を称する。

第3条[運送の引受]

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  1. 運送人は輸送能力の範囲内で旅客の運送契約(手荷物及び特殊手荷物を含む)申請に応じる。
  2. 運送申請者が手荷物及び特殊手荷物を託送しようとする場合には品名、種類及び性質を申告しなければならない。ただ、運送申請者の虚偽申告によって手荷物及び特殊手荷物に発生する損害に対して運送人はその責任を負う事なく、その責任は運送申請者にある。
  3. 運送人は手荷物及び特殊手荷物を受託した時には手荷物及び特殊手荷物引換証を発行しなければならない。
  4. 運送人は手荷物または特殊手荷物が乗船者、船体または他の貨物に危害をもたらす可能性があると認められた場合には旅客または第3者の立会いを得て該当物品を点検することができる。万が一、危険物が発見された際にはいつでもこれを破棄、毀損、投棄することができ、(その損害と)これによって発生する一切の費用または責任は故意または過失を問わず旅客の負担とする。

第4条[運賃及び料金]

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  1. 旅客運賃は船舶運航事業者が関連法令によって海洋水産副長官に申告した運賃及び料金による。ターミナル利用料と観光振興金は旅客が別途に負担する。
  2. 運賃及び料金は別表による。
  3. 旅客の運賃適用仕分けは次の通りである 。
    (1)大人:定額運賃
    (2)子供:大人運賃の半額
    (3)幼児:無賃
    ただし、大人に伴う幼児が1人を超過し座席配定を要求する際には所定の乗船券(大人運賃の半額)を購入しなければならない。
  4. 旅客運賃は船内食事代を含まない。
  5. 手荷物及び特殊手荷物の運賃は運送人が別途に定めた運賃を適用する。
  6. 車両の運送料は運送人が別途に決めた運賃を適用して、車両運用による諸般費用及び手続きは運送依頼人が負担または履行する。
  7. 船舶運航事業者が海洋水産副長官にドルなどを基準に運賃を申告する場合には乗船券発行日の外国貨幣為替による両替率を適用する。

第5条[運賃及び料金の收受]

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  1. 乗船券及び手荷物証、特殊手荷物証は旅客船ターミナル、運送人の営業所または代理店で運賃及び料金収受後発行する。割引乗船券を発行する際には運送人は当該乗船券発行に必要だと認める書類の提出を要求することができる。
  2. 次の各号に該当する場合には不正乗船行為で規定し、不正乗船区間(乗船港が不明である場合には始発港から)は定額運賃の2倍相当額を旅客から徴収する。
    (1)船長または係員の承諾なしに乗船券を持参しないで乗船した場合
    (2)無效の乗船券で乗船した場合
    (3)乗船券の提示を拒否または回収に応じない場合
    (4)不正な申告で運賃を割引または無賃にて乗船した場合
  3. 旅客は乗船後、運送人の承認を得て乗船券に記載した階級より上位階級に変更することができ、この場合乗船券運賃と変更運賃との差額を追加で徴収する。ただ,乗船券に記載した階級より下位階級には変更することができない。
  4. 運送人は発行する乗船券の種類、発行場所または発行期間を制限することができる。
  5. 旅客が乗船券を予約した場合、適用運賃は旅客が乗船券を購入する発券日当日の有効な運賃を適用する。
  6. 次の各号に該当する旅客に対して運送人は定額運賃からそれぞれの割引率を適用する
    (1)幼児 大人1名当り1人無料 満0-6歳未満に限る
    (2)子供 該当客室 大人の50% 満6-12歳未満に限る
    (3)学生 20% 学生証及び在学証明書添付時に限る
    (4)身障者 1~3級: 30%
    (5)身障者4~6級: 20%
    (6)往復運賃割引 復路運賃に20%割引適用

第6条[運賃及び料金の払戻]

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  1. 運送人は旅客が乗船券(往復乗船券含む)を購入した後、旅客の都合によって乗船を保留または取消した場合次の各号の基準によって運賃を払い戻す。
    (1)出港の2日前まで:10%の取消料金
    (2)出港当日:30%の取消料金
    (3)出港後:100%の取消料金
    (4)ただし、払い戻しはチケットを購入した場所でのみ可能。
  2. 各号に該当する場合は旅客運賃を全額払い戻す。
    (1)船舶の機関故障による運航の停止または取り消しの際
    (2)気象の悪天候による運航の停止または取り消しの際

第7条[乗船券に関する事項]

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  1. 旅客は乗船の際または船内で船長または係員の要求がある場合には乗船券を提示する義務がある。
  2. 旅客は船室の明記を要する乗船券を当社の乗船券発行(チケット)カウンターで購入をした後乗船しなければならない。

第8条[乗船券の記載事項]

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  1. 乗船券には次の事項を記載する。
    (1)乗船区間
    (2)運賃及び料金、払い戻し内訳に関する事項
    (3)乗船年月日、船便、階級、船室、船席(階級、船室、船席などは定められた乗船便乗船券に限る)
    (4)有効期間
    (5)旅客の氏名
    (6)その他必要事項

第9条[乗船券の無効]

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次の各号に該当する乗船券は無効とする。

  1. 第8条の規定を違反して乗船券を使った時
  2. 乗船券に記載した事項が汚損され明らかでなく変調した時
  3. 不定の手段で取得したとか通用期間の経過または運送が終了した時

第10条[運送人の兔責]

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  1. 天災地変、不可抗力的火事または海難、戦争、変乱、事変、その他これに準ずる災難
  2. 法令、規則などの執行
  3. その他公権による制限
  4. 旅客の疾病または不法行為

第11条[運航の中止]

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  1. 運送人は人命に関わる災難または他船舶の救助、避難または命令、その他やむを得ない理由がある時には予告なしに船舶の発着日時、航海の手順を変更して他港への寄港または規定以外の航路に航海することができる。
  2. 第1項の理由によって発生する延着、危害その他一切の損害に対して運送人は旅客に対し責任を負わない。

第12条[上陸の禁止]

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旅客が法令または運送人に責任がない理由によって上陸が停止または禁止された場合には船舶の停泊中食糧、帰還港までの旅客運賃その他一切の損害または費用は旅客が負担する。

第13条[旅客の義務]

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  1. 旅客は船内において船内規則を遵守し運送人の指示に従わなければならない。
  2. 旅客は運送人の要求がある場合には乗船券を提示しなければならない。
  3. 旅客は人的事項などを運送人に書面で提出し虚偽記載またはこれを履行しないことで発生する事項に対し運送人の責任は免除される。
  4. 車両を船舶に揚下陸際には運送人の指示に従わなければならなく、これを違反して発生した事故に対して運送人は一切の責任を負わない。

第14条[運送の拒絶及び解除]

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運送人は次のような場合には運送契約の申請を拒絶または解除することができ、その責任は旅客にある。ただ、9条、10条の規定に明示された事項に対しては運送申請者との特約によって運送することができる。

  1. 旅客が法令または船内規則を違反して公共秩序と風紀紊乱または衛生上有害な行為があると認められた時
  2. 運送上特別な施設を要する時、または運送に対して旅客が特別な条件を要求する時
  3. 旅客が精神病、伝染病またはこれと類似した症状がある時
  4. 看護人を要する老弱者または病弱者が看護人を伴わなかったりまたは旅行に不適当だと認められた時
  5. 目的地で法令やその他の理由で上陸を禁止または禁止が予想される時
  6. 目的地で法令やその他の事由で他人に危害または被害をかける憂慮があると認められた時
  7. 旅客が船室に搬入を禁止した品物を搬入または規定に違反して手荷物及び特殊手荷物の無賃運送を謀ろうとした時
  8. 法令または命令によって移動が禁止された品物を運送しようとした時
  9. 白金、金その他貴金属または貨幤、銀行券、有価証券、(印紙類)、宝石類、美術品、骨董品及び高価物品を運送しようする時

第15条[運送上の制限]

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運送人は満員その他運送上差し支えがある時には次の措置を取ることができる。

  1. 乗船券の発売枚数の制限または発売の停止
  2. 乗船区間、乗船方法または船便の制限

第16条[旅客及び運送申請者の賠償責任]

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旅客または運送申請者が故意または過失により、またはこの運送約款を遵守しない事によって運送人に損害をかけた場合は当該旅客または運送申請者は運送人に対してその損害賠償の責任を負う。

第17条[手荷物及び特殊手荷物の引渡]

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  1. ① 運送人は手荷物及び特殊手荷物を指定された揚陸地で該当手荷物証または特殊手荷物証とを照合しその持参人に引渡す。
  2. 運送人は手荷物または特殊手荷物に対して次の場合を除き委託者からの送信、返送、途中揚陸、内容品の引出しその他の依頼に応じない。
    (1)運送取り消し
    (2)旅行中止
  3. 第2の手荷物に対して運送取消し要請がある場合は、次の各号によって運賃を収受する。
    (1)発送前の場合:運送貨物運賃の10%
    (2)発送後の場合:手荷物及び特殊手荷物の往復運賃
  4. 船舶到着後、税関入国手続き終了時まで引受けていかなかった手荷物及び特殊手荷物は税関に留置され、手続き終了後は運送申請者が直接税関から手荷物及び特殊手荷物を引受けなければならない。
  5. 旅客が手荷物及び特殊手荷物証を紛失した場合には運送人は手荷物及び特殊手荷物の正当な受取人なのかを確認した後に限って一の手続きを経ってこれを引渡する。

第18条[旅客及び手荷物賠償責任]

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  1. 運送人は旅客の死亡、傷害または手荷物及び特殊手荷物その他旅客が保管する品物に発生した滅失と損傷に対して運送人の過失によることが証明されない限り一切の責任を負わない。
  2. 運送人の兔責理由に該当する場合を除き旅客が乗船時から下船時まで旅客が被った損傷に対しては相互賠償責任保険によって賠償の責任を負う。
  3. 旅客が金、銀その他貴金属または貨幤、有価証券、宝石類、美術品、骨董品、毛皮その他高価品を船内に搬入する時は、旅客責任下にて保管する。運送人の第1項の規定により、その物品の滅失、損傷及び盗難に対して運送人は一切の責任を負わない。ただ、運送人が定めた船内規則によってその高価品が運送人に委託された場合は本条他項の適用を受ける。

第19条[効力]

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  1. この運送約款は一般旅客が易しく見られるように船内旅客ターミナル及び営業所、代理店などに提示しなければならない。
  2. 旅客は乗船券を購入することでこの約款に同意した事と見なす。

(施行日)この運送約款は2002年4月23日から施行する

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